医療従事者の方へ

【厚生労働省】地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部施行について

掲載日 : 2014-10-31
  「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成 26 年法律第 83 号。以下「医療介護総合確保推進法」という。) については、本日公布されたところです。
このうち、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 (平成元年法律第 64 号) の一 部改正等については、公布の日である本日から施行することとされています。
また、本司、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成 26 年政令第 225 号。以下「整備政令 j という。) 及び「地域に おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 J (平成 26 年厚生労働省令第 71 号。以下「整備省令」という。) があわせて公布され、本日から施行することとされています。
本日から施行することとされている、底療介護総合確保推進法の一部の事項、備政令及び整備省令の趣旨及び主な内容は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、市町村 (特別区を含む。)、管下の医療機関や関係団体等に周知をお願いいたします。
なお、霞療介護総合確保推進法のうち、本日から施行することとされている事項以外の主なもの及び検討規定については、(別紙) の内容となっております。
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