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【厚生労働省医政局地域医療計画課】 イットリウム-90微小球体の治験適正使用マニュアル」の周知について

掲載日: 2025-11-12

令和 7 年 11 月 5日 厚生労働省医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室

診療用放射性同位元素使用器具の医療法上の取扱いについては「医療法施行規則等の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第 21 号)が令和7年3月25日に公布及び施行され、その趣旨については「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年3月25日付け医政発0325第17号厚生労働省医政局長通知)により、使用に当たり留意すべき事項については「「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について」(令和7年7月22日付け医政発0722第2号厚生労働省医政局長通知。以下「留意事項通知」という。)により、周知しているところです。今般、留意事項通知において、追って周知する予定としていた「関係学会等が作成するガイドライン」が別添のとおり作成されましたので周知方お願いします。


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