医療従事者の方へ

【厚生労働省】眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について

掲載日 : 2020-10-30

令和2年10月27日付け医政発 1027 第 4 号 厚生労働省医政局通知

 医療法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第81号。以下「改正省令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第 166 号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和2年4月1日に公布・ 告示され、令和3年4月1日から施行・適用されることとなったところである。

 改正省令・告示の要点等については「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」(令和2年4月1日付け医政発0401第8号厚生労働省医政局長通知)において示したところであるが、眼の水晶体に受ける等価線量算定のための測定、5年ごとに区分した期間の被ばく線量の管理並びに経過措置対象医師の指定及び対応すべき具体的事項については追ってその内容を通知するとしていたところ、今般、下記のとおり定めたため通知するとともに、下記第5のとおり関連通知を改正することとしたため、御了知いただき、貴管下の関係医療機関、衛生検査所等に周知方お願いする。

 また、令和2年4月1日に電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第82号)が公布され、当該省令で改正された眼の水晶体に受ける等価線量限度に係る具体的な取扱いについて、厚生労働省労働基 準局長より「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」(令和2年10月27日付け基発1027第4号厚生労働省労働基準局長通知) が別添のとおり発出されているので、併せて参考とされたい。



1.眼の水晶体に受ける等価線量算定のための測定
2.5年ごとに区分した期間の被ばく線量の管理
3.経過措置対象医師の指定及び対応すべき具体的事項
4.改正告示の取扱いについて
5.病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて(平成31年3月15日付け医政発0315第4号厚生労働省医政局長通知)の一部改正について

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