医療従事者の方へ

【厚生労働省】放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について

掲載日 : 2021-2-1

令和3年1月28日付け基安労発0128第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知
令和3年1月28日付け医政地発0128第4号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知


電離則改正省令による改正後の電離則第5条又は医療法施行規則改正省令による改正後の医療法施行規則第30条の27第2項の規定により、令和3年4月1日以降、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量限度は、1年間につき150ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げられるとともに、5年間につき100ミリシーベルトの被ばく限度が追加されます。
このため、眼の水晶体の等価線量が年間20ミリシーベルトを超え50ミリシーベルト以下である放射線業務従事者については、病院や診療所の管理者が、都道府県労働局と医療法第25条第1項に基づく立入検査等を行う都道府県等とが連携して、その被ばく低減に努め、適切な線量管理を行うことが求められています。
こうした状況を踏まえ、保健所と労働基準監督署は各医療機関に対し、職員の健康管理において適切な指導等を実施することを目的として、実効線量又は眼の水晶体の等価線量が1年間につき20ミリシーベルトを超えて50ミリシーベルト以下の被ばくのあった放射線診療従事者等について、情報を共有するための連携が必要となります。

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