医療従事者の方へ

【厚生労働省】良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律について

掲載日 : 2021-6-1
令和3年5月28日付け医政発0528第1号 厚生労働省医政局長通知

改正の趣旨
医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設、各医療関係職種の業務範囲の見直し等の措置を講ずるとともに、外来医療の機能の明確化及び連携の推進のための報告制度の創設、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に関する支援の仕組みの強化等の措置を講ずること。


改正法の主な内容(診療放射線技師法に関する項目抜粋)
  1. 診療放射線技師の業務に、放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内に挿入して行う放射線の人体に対する照射を追加すること。(第2条第2項関係)
  2. 診療放射線技師が病院又は診療所以外の場所において業務を行うことができる場合として、医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって厚生労働省令で定めるものを用いた検査を行うときを追加すること。(第26条第2項関係)

施行日
令和3年10月1日

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