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【厚生労働省】臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

掲載日 : 2021-7-12
令和3年7月9日付け医政発0709第7号 厚生労働省医政局長通知

改正法の内容(診療放射線技師法に関する項目抜粋)
(1)業務範囲の拡大について(診療放射線技師法施行規則第15条の2の改正)

  • 静脈路に造影剤注入装置を接続する際に静脈路を確保する行為
  • 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
  • 下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルから注入した造影剤及び空気を吸引する行為
  • 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為


(2)新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について(公示第273号)
令和6年4月1日前に診療放射線技師の免許を受けた者及び同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けた者は、新たに業務範囲に追加された行為を行なおうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされたこと。また、令和3年度までに診療放射線技師養成課程の履修を開始し、令和6年度の診療放射線技師国家試験を受験する者は、診療放射線技師国家試験の受験を出願するにあたり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けること。
この厚生労働大臣が指定する研修については、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施する研修と定められたこと。(告示研修)

(3) 病院又は診療所以外の場所において業務を実施できる場合の見直しについて(診療放射線技師法第26条第2項の改正)

  • 診療放射線技師が病院又は診療所以外の場所において業務を行うことができる場合として、医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって厚生労働省令で定めるものを用いた検査を行うときが追加されたこと。これに伴い、改正省令により、この厚生労働省で定める装置として、超音波診断装置が定められたこと。(診療放射線技師法施行規則第15 条の4として新設)
  • 診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、医師又は歯科医師の立ち会いなしにエックス線の照射を行うことができる場合として、乳がんの集団検診においてマンモグラフィー検査を行うときが追加されたこと。(診療放射線技師法施行規則第15 条の3の改正)


施行日
令和3年10月1日

〒690-0332 島根県松江市鹿島町佐陀本郷 133 番地 2
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