お知らせ

診療放射線技師法改正に伴う告示研修特設サイト開設(JART)

診療放射線技師法の一部改正に伴い、以下の6項目の業務が追加されます。
  1. 造影剤を使用した検査やRI検査のために静脈路を確保する行為、RI検査医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

  2. RI検査のためにRI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為

  3. 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く)、動脈に造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為

  4. 下部消化管検査(CTコロノグラフィ検査を含む)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為

  5. 上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為

  6. 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査

診療放射線技師の業務が追加されることに伴い、全ての診療放射線技師免許取得者(会員の有無に関係なく)に対する告示研修が始まります。
詳細につきましては、JARTホームページ内特設サイトをご確認ください。
〒690-0332 島根県松江市鹿島町佐陀本郷 133 番地 2
TEL. 0852-33-7251 / FAX. 0852-33-7451